第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
機構は、第十三条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旧機構法第十一条第一項に規定する業務(廃止法の施行前に旧機構が行った同項第一号又は第二号の事業に係る賦課金及び負担金に係るものに限る。)を行うことができる。
2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十七条第二号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第七条第一項」とする。
3第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第二十一条から第二十三条までの規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
前条第一項の規定により森林総合研究所が林木育種センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、森林総合研究所が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧林木育種センター法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から森林総合研究所に対し出資されたものとする。この場合において、森林総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
2附則第四条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
この法律の施行の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により研究所に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3第一項の規定により労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。