(長期借入金又は森林研究・整備機構債券の償還期間)
第二十二条
機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一機構法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためのもの五十年間
- 二機構法第十三条第二項第一号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの六十年間
- 三機構法第十三条第二項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるためのもの五年間
機構法施行令第二条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。