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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十三条 (償還計画の認可申請)

平成十三年農林水産省令第四十八号府省令
(償還計画の認可申請)

第二十三条

機構は、機構法第二十条の規定による認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 森林研究・整備機構債券(以下「機構債券」という。)の総額並びに当該事業年度における機構債券の発行見込額及び発行の方法
  3. 長期借入金及び機構債券の償還の方法並びに期限
  4. その他必要な事項

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