条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十条 (償還計画)

平成十一年法律第百九十八号法律
(償還計画)

第二十条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法第二十条(償還計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十九条(債務保証) 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 目次 第二十一条(財政上の措置) →