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国立研究開発法人森林研究・整備機構法
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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十条 (償還計画)
平成十一年法律第百九十八号
法律
(償還計画)
第二十条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第23条
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