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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十三条 (財務大臣との協議)

平成十一年法律第百九十八号法律
(財務大臣との協議)

第二十三条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
  2. 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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