(財務大臣との協議) 第二十三条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十七条第一項の承認をしようとするとき。二第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗