条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人森林研究・整備機構法
› 第二十四条
国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十四条 (主務大臣等)
平成十一年法律第百九十八号
法律
(主務大臣等)
第二十四条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構法第二十四条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(財務大臣との協議)
国立研究開発法人森林研究・整備機構法 目次
第二十五条(他の法令の準用) →