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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百九十八号法律
(主務大臣等)

第二十四条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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