(他の法令の準用)
第二十五条
機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。