(財政上の措置)
第二十一条
政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。