(長期借入金又は機構債券の償還期間) 第二条 法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗