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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第二条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

平成二十七年政令第四十三号政令
(長期借入金又は機構債券の償還期間)

第二条

第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。

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