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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第三条 (長期借入金の借入れの認可)

平成二十七年政令第四十三号政令
(長期借入金の借入れの認可)

第三条

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 長期借入金の額
  3. 借入先
  4. 長期借入金の利率
  5. 長期借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他農林水産大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

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