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国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第十五条

平成二十七年政令第四十三号政令

第十五条

機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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