第十五条 機構が行う法第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗