(区分経理)
第十六条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
- 二第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
- 三第十三条第二項に規定する業務
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
附則第二条から第五条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。