(共通的な経費の配賦基準)
第十一条
機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。
機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。