条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (共通的な経費の配賦基準)

平成十三年農林水産省令第四十八号府省令
(共通的な経費の配賦基準)

第十一条

機構は、機構法第十六条の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条(共通的な経費の配賦基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(企業会計原則) 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十二条(償却資産の指定等) →