(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十三条第一項第一号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項
- 二機構法第十三条第一項第二号に規定する標本の生産及び配布に関する事項
- 三機構法第十三条第一項第三号に規定する林木の優良な種苗の生産及び配布に関する事項
- 四機構法第十三条第一項第四号に規定する森林の造成に関する事項
- 五機構法第十三条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 六機構法第十三条第二項第一号に規定する森林保険に関する事項
- 七業務委託の基準
- 八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九その他機構の業務の執行に関して必要な事項