(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。
- 一国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「機構法」という。)
- 二森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)
- 三国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。
新省令第十六条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第三条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第一号(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十一条第三号に掲げる業務に係る部分に限る。)、第四条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第五号並びに第五条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第四条第六号及び第十号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。