(支払備金)
第二十条
機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、次に掲げるものの支払のために必要な金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。
- 一支払の請求を受けた保険金であって、費用として計上していないもの
- 二支払事由の発生に係る通知を受けた保険金であって、その支払の請求を受けていないもの
- 三支払事由が発生することが確実であると認められる保険金であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの