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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条 (責任準備金)

平成十三年農林水産省令第四十八号府省令
(責任準備金)

第十九条

機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、森林保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、森林保険契約に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

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