(責任準備金)
第十九条
機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、森林保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、森林保険契約に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
機構は、毎事業年度末において、機構法第十三条第二項に規定する業務に係る勘定に、森林保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、森林保険契約に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として農林水産大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。