(他の法令の準用)
第二十二条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
- 二登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
- 三都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
- 四
- 五幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
- 六集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
- 七密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
- 八土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
- 九特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
- 十
- 十一
- 十二地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
- 十三
- 十四
- 十五船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
2前項の規定により不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。