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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第二十二条 (他の法令の準用)

平成十六年政令第百八十二号政令
(他の法令の準用)

第二十二条

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
  2. 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
  3. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
  6. 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
  8. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
  9. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
  10. 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
  11. 十一
    不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条及び第百十七条(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  12. 十二
    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
  13. 十三
    不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
  14. 十四
    景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
  15. 十五
    船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項

2前項の規定により不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

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