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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第二十三条

平成十六年政令第百八十二号政令

第二十三条

勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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