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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十五条 (国有地の無償貸付け等)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(国有地の無償貸付け等)

第二十五条

普通財産である国有地は、都道府県営工事により設置する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該都道府県に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

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