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国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第九条 (権限の委任)

平成二十五年国土交通省令第六十九号府省令
(権限の委任)

第九条

第四十四条第二項及び第五十二条第二項並びに大規模災害からの復興に関する法律施行令第十三条第一項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

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