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大規模災害からの復興に関する法律 第五十一条 (河川法の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(河川法の特例)

第五十一条

国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間内の一級河川、二級河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第八項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。以下同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等河川工事」という。)を施行することができる。

  1. 災害復旧事業
  2. 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2被災市町村を包括する都道府県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の特定災害復旧等河川工事を施行することができる。

3国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。

4第二項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。

5第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6第二項の規定により都道府県知事が施行する特定災害復旧等河川工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

8第三項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第四項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う都道府県知事は、河川法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。

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