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大規模災害からの復興に関する法律 第五十条 (下水道法の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(下水道法の特例)

第五十条

被災市町村を包括する都道府県は、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は都市下水路管理者(同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第五項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。第三項において同じ。)又は都市下水路(同条第五号に規定する都市下水路をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。

2前項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

3第一項の規定により都道府県が特定災害復旧下水道工事(公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

4第一項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧下水道工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧下水道工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

5第二項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う都道府県は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

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