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牧野法 第二十二条 (河川の敷地及び堤防に関する準用)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(河川の敷地及び堤防に関する準用)

第二十二条

第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。

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