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牧野法 第二十五条

昭和二十五年法律第百九十四号法律

第二十五条

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  2. 第十九条第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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