第二十五条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者二第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗