(立入検査)
第十二条
都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
2第六条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。
都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
2第六条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。