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牧野法施行規則 第二十一条 (身分を示す証票の様式)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(身分を示す証票の様式)

第二十一条

第六条第三項及び法第十二条第一項の規定において準用する場合における法第六条第三項の証は、それぞれ別記様式第一号及び様式第二号による。

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