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牧野法施行規則 第二十二条 (処分の形式)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(処分の形式)

第二十二条

都道府県知事は、法第六条第二項、法第九条第一項、法第十条第二項又は法第十八条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。

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