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牧野法 第十条 (指示の変更)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(指示の変更)

第十条

前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。

2都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。

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