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牧野法施行規則 第十四条 (改良及び保全の指示の公示)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(改良及び保全の指示の公示)

第十四条

都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指示をし、又は法第十条第二項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 牧野の所在、地番及び地目
  2. 指示に係る措置の概容

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