(改良及び保全の指示の公示) 第十四条 都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指示をし、又は法第十条第二項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。一牧野の所在、地番及び地目二指示に係る措置の概容 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗