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牧野法施行規則 第十一条 (認容頭数の換算方法)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(認容頭数の換算方法)

第十一条

第四条第二項の規定による認容頭数の換算方法は、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする。

2前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後一年未満のもの、めん羊、山羊及び豚にあつては生後六箇月未満のものとする。

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