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牧野法施行規則 第十条

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令

第十条

農林水産大臣(第二十五条の規定により法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 牧野の所在、地番及び地目
  2. 届出の受理の年月日

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