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牧野法施行規則 第九条 (牧野管理規程の届出)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(牧野管理規程の届出)

第九条

第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。

  1. 牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)
  2. 牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図
  3. 牧野の現況説明書及び利用状況説明書
  4. 第三条第四項の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要

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