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牧野法施行規則 第三条 (公聴会)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(公聴会)

第三条

牧野法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

2前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。

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(牧野法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の牧野法施行規則別記様式第一号及び別記様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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