(河川の敷地及び堤防に関する準用)
第二十四条
法第二十二条の規定による河川の敷地及び堤防については、第二条、第三条、第九条から第十一条まで及び第二十条から前条までの規定を準用する。この場合において、第九条第一号中「牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)」とあるのは、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。