条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法施行規則 第二十四条 (河川の敷地及び堤防に関する準用)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(河川の敷地及び堤防に関する準用)

第二十四条

第二十二条の規定による河川の敷地及び堤防については、第二条第三条第九条から第十一条まで及び第二十条から前条までの規定を準用する。この場合において、第九条第一号中「牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)」とあるのは、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法施行規則第二十四条(河川の敷地及び堤防に関する準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(公示の方法) 牧野法施行規則 目次 第二十五条(権限の委任) →