(権限の委任) 第二十五条 法第三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第三条第七項並びに第六条第一項及び第二項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗