条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法施行規則 第二十三条 (公示の方法)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(公示の方法)

第二十三条

第三条第二項及び法第十三条第二項並びに第二条第三条第二項第十条第十四条及び第十六条の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同一の方法によつてするものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法施行規則第二十三条(公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(処分の形式) 牧野法施行規則 目次 第二十四条(河川の敷地及び堤防に関する準用) →