(公示の方法) 第二十三条 法第三条第二項及び法第十三条第二項並びに第二条、第三条第二項、第十条、第十四条及び第十六条の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同一の方法によつてするものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗