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牧野法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(定義)

第二条

この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く。)をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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