条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法 第十四条 (損失補償)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(損失補償)

第十四条

都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法第十四条(損失補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(完了の届出) 牧野法 目次 第十五条(権利関係の調整) →