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牧野法 第十五条 (権利関係の調整)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(権利関係の調整)

第十五条

契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相手方に対し、契約期間若しくは永小作権その他の権利の存続期間の延長又は小作料、賃借料その他その利用の対価の減免につき協議を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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