(損失補償)
第十九条
法第十四条の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
- 一法第九条第一項の規定による指示書の写し
- 二指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図
- 三損失を生じた原因を詳細に記載した書面
2都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
法第十四条の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。