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牧野法施行規則 第十八条 (完了の届出)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(完了の届出)

第十八条

第十三条第一項の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。

  1. 指示に係る措置の実施概況書
  2. 指示に係る措置の実施概況図

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