条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法施行規則 第十七条 (用途廃止の届出)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(用途廃止の届出)

第十七条

第十一条第二項の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法施行規則第十七条(用途廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(指示の失効の公示) 牧野法施行規則 目次 第十八条(完了の届出) →