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牧野法施行規則 第十七条 (用途廃止の届出)
昭和二十五年農林省令第八十七号
府省令
(用途廃止の届出)
第十七条
法
第十一条第二項
の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。
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