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牧野法 第十一条 (指示の失効)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(指示の失効)

第十一条

第九条第一項の指示のあつた牧野(以下「保護牧野」という。)につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。

2第九条第一項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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