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牧野法 第十三条 (完了の届出)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(完了の届出)

第十三条

第九条第一項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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