(牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)
第二条
都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。
- 一牧野の所在、地番及び地目
- 二指定の年月日
都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。