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牧野法施行規則 第二条 (牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)

昭和二十五年農林省令第八十七号府省令
(牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)

第二条

都道府県知事は、牧野法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。

  1. 牧野の所在、地番及び地目
  2. 指定の年月日

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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