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牧野法施行令 第二条 (牧野管理規程を定めるべき牧野)

昭和二十五年政令第二百四十四号政令
(牧野管理規程を定めるべき牧野)

第二条

第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
  2. 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの

2第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。

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