条文くん法令検索 AIに質問する

牧野法 第四条 (牧野管理規程の内容)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(牧野管理規程の内容)

第四条

牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。

  1. 位置及び面積
  2. 用途別の区画及び面積
  3. 放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量
  4. 草種及び草生の改良の方法に関する事項
  5. 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項
  6. 牧野用施設に関する事項
  7. 経費の負担区分に関する事項
  8. 違反に対する措置に関する事項

2前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牧野法第四条(牧野管理規程の内容)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(牧野管理規程の作成) 牧野法 目次 第五条(牧野管理規程の遵守) →