(牧野管理規程の遵守)
第五条
地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の牧野法第三条第五項(同条第八項及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている牧野管理規程又はその申請を行っている牧野管理規程は、第二十九条の規定による改正後の牧野法第三条第五項(同条第六項及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った牧野管理規程とみなす。