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牧野法 第十八条 (害虫の駆除等)

昭和二十五年法律第百九十四号法律
(害虫の駆除等)

第十八条

都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。

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